月の途中に婚姻費用を請求したが、日割り計算は行わずに婚姻費用の金額が算出された事例
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婚姻費用
30代
解決
妻
30代/パート
夫
30代 /会社員
子供
小学生1人
別居中の生活費として支払われる金額が少ないとのことで、妻側からご依頼を頂きました。
支払金額についての夫側の理由はもちろんのこと、別居に至った経緯等も含めて、じっくりとお話をお伺いし、交渉では解決困難と判断し、裁判所での調停を選択しました。案の定、裁判所においても話し合いは難航したため、早期に審判移行を求め、無事、妻側の主張が認められる形で解決することができました。
受任から解決まで約6カ月。
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