Consultation & Fees
当事務所では、皆さまの不安や疑問に寄り添いながら、丁寧かつ的確なアドバイスを心がけています。
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、事前のご案内や予約方法、料金やご相談方法についてもわかりやすくご説明しております。
法律相談料
5,500円(税込)/30分
相談方法
ご来所頂いて、面談での相談となります。
メール相談・電話相談・WEB相談は、ご契約頂いたお客様のみ対応しております。
持ち物
1. 顔写真付きの身分証明書
2. ご相談内容に関する資料
駐車場について
弊所には専用の駐車場がございません。
アクセス方法について
〒510-0067
三重県四日市市浜田町4番20号 四日市三交ビル7階
着手金
事件の対応を開始する際にお支払いいただく初期費用です。
ご依頼内容の調査、資料収集、書面作成、交渉・訴訟準備など、事件処理に着手するために必要となる費用です。
報酬金
事件が解決した際、その成果に応じて発生する費用です。
示談成立、勝訴、請求額の回収、減額成功など、一定の成果が得られた場合にお支払いいただきます。
報酬金の額は、得られた経済的利益に対する一定割合を基準として定められることが一般的です。
日当
裁判所への出席、現地調査その他一切の出張、往復移動時間(乗継等の待機時間を含む。)を含む拘束時間に応じ、次のとおりとする(複数日にわたる場合は各日ごとに計算する。)。
拘束時間(移動・待機含む)
日当額
2時間以上 4時間未満
33,000円
4時間以上 7時間未満
55,000円
7時間以上
110,000円
実費
事務所内の事務処理に関する費用(事務実費)と外部へ実際に支払う費用(外部実費)です。事件終了時に清算します。
本ページに記載の費用は、すべて税込金額で表示しております。
金銭トラブル・契約問題・損害賠償請求など、一般的な法律トラブルに関する費用の目安を掲載しています。事件の内容や難易度に応じて費用が変わるため、参考としてご覧ください。
経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下
経済的利益の8.8%
経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下
5.5%+9万9000円
11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下
3.3%+75万9000円
6.6%+151 万8000円
3億円を超える
2.2%+405万9000円
4.4%+818万8000円
※着手金の最低額は22万円
経済的利益の額
着手金
報酬金
500万円以下
11万円
500万円を超え3000万円以下
1.1%+3万3000円
3000万円を超え3億円以下
0.55%+19万8000円
3億円を超える
0.33%+85万8000円
1の額の2分の1
※督促手続事件の場合、報酬金は、回収した場合に限り発生する
・着手金報酬金
それぞれ 33万円から 66万円の範囲内の額
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
借地権の額
着手金
5000万円以下
22万円から55万円の範囲内の額
5000万円を超える
上記の「標準となる額」に5000万円を超える部分の0.55%を加算した額
報酬金
申立人の場合
申立の認容
借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による。相手方の介入権認容
財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1による。
相手方の場合
申立の却下又は介入権の認容
借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による。賃料の増額の認容
賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、1による。財産上の給付の認容
財産上の給付額を経済的利益の額として、1による。
・着手金
1の着手金の額の2分の1。
審尋又は口頭弁論を経たときは、1の着手金の額の3分の2。
※着手金の最低額は11万円
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
・報酬金
・事件が重大又は複雑なとき→1の報酬金の額の4分の1
・審尋又は口頭弁論を経たとき→1の報酬金の額の3分の1
・本案の目的を達したとき→1の報酬金に準じて受けることができる。
民事執行事件
着手金
報酬金
1の着手金の額の2分の1
1の報酬金の額の4分の1
執行停止事件
着手金
報酬金
1の着手金の額の2分の1
事件が重大又は複雑なとき1の報酬金の額の4分の1
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。この場合の着手金は、1の3分の1
※着手金の最低額は5万5000円
裁判所での手続に関して必要となる費用です。特定の手続ごとに定められた手数料をいただきます。
事件の種類や経済的利益の額、事案の複雑さに応じて金額が変動します。
事件等(手数料の項目)
分類
弁護士報酬の額(手数料額)
1. 証拠保全
(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別に受けることができる)
基本
22万円に民事事件の1により算定された額の11%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
2. 即決和解
(本手数料を受けたときは,契約書その他の文書を作成しても,その手数料を別に請求することができない。)
示談交渉を要しない場合
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 11万円
・300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+7万7000円
・3000万円を超え3億円以下の場合 0.55%+24万2000円
・3億円以上の場合 0.33%+90万2000円
示談交渉を要する場合
示談交渉事件として、民事事件の1の額の2分の1
3. 公示催告
2の示談交渉を要しない場合と同額
4. 倒産整理事件の債権届出
基本
5万5000円から11万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者の協議により定める額
5. 簡易な家事審判
(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)
11万円から22万円の範囲内の額
裁判所を利用しない手続に関する費用です。日常的な法務サポートに幅広く対応します。
手続の種類や経済的利益の額、事案の複雑さに応じて費用が定められます。
事件等(手数料の項目)
分類
弁護士報酬の額(手数料額)
1. 法律関係調査
(事実関係調査を含む)
基本
5万5000円から22万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
2. 契約書類及びこれに準ずる書類の作成
定型
経済的利益の額が
・1000万円未満の場合 5万5000円から11万円の範囲内の額
・1000万円以上1億円未満の場合 11万円から33万円の範囲内の額
・1億円以上の場合 33万円以上
非定型
基本
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 11万円
・300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+7万7000円
・3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+30万8000円
・3億円を超える場合 0.11%+96万8000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合
上記の手数料に3万3000円を加算する。
3. 内容証明郵便作成
弁護士名の表示なし
基本2万2000円、特に複雑又は特殊事情がある場合は、協議により定める額
弁護士名の表示あり
基本4万4000円、特に複雑又は特殊事情がある場合は、協議により定める額
4. 遺言書作成
定型
11万円から22万円の範囲内の額
非定型
基本
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 22万円
・300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+18万7000円
・3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+41万8000円
・3億円を超える場合 0.11%+107万8000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合
上記の手数料に3万3000円を加算する。
5. 遺言執行
基本
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 33万円
・300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+26万4000円
・3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+59万4000円
・3億円を超える場合 0.55%+224万4000円
特に複雑又は特殊な事情がある
弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合
遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。
法務サービスを導入することで、トラブルを未然に防止し、健全な企業体質をつくり、経営に専念できる環境を整備します。
弁護士は訴訟・紛争に対応することだけが役割ではありません。
企業経営に役立つ法務サービスを提供することで、法的トラブルを未然に防止し、従業員の生産性を高め、顧客取引を円滑に進めることで、経営者が経営に専念できる環境を整備することができます。
▶︎ 月額3万3000円~(税込み)
まずは現在の状況やお困りごとをお聞かせいただき、
企業規模やご希望のサポート内容に応じて、ご提案致します。
お客様のニーズに合わせて、以下の3つの方法でお問い合わせいただけます。
お客様のニーズに合わせて、
3つの方法でお問い合わせいただけます。
法律相談・弁護士費用