十分な生活費が渡されないため、生活費の支払いを求めて調停を起こした事例
妻
30代/パート
夫
30代/経営者
子供
中学生2人
ご依頼の経緯
別居中の夫が、同居時と比べて少ない額の生活費しか支払わないため、生活費を請求したいとのご希望により、妻側からご依頼。
当事務所の対応
詳しい事情をお伺いした結果、婚姻費用の算定表から算出される金額と同居時に受け取っていた金額とを比較すると、同居時に受け取っていた金額の方が高いとの判断に至ったため、調停では希望額が満額認められる可能性は低いこと等のデメリットも説明する一方、調停でのメリットを説明し、調停を申し立てる方向で対応。
調停では、上乗せ分の支払いを求める合理的な理由を主張し、相当額を上乗せした金額で婚姻費用の金額を合意することができ、調停成立。
受任から調停成立まで4ヶ月。
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