レジリエンス法律事務所

2025/8/11

  • 法律コラム

  • 賃貸オーナー

賃貸経営オーナーのための法務#2|賃貸契約トラブルを防ぐ!敷金・原状回復の正しい知識と対応策

目次


1.  敷金・原状回復は「トラブルの火種」になりやすい

賃貸経営において、退去時の敷金精算や原状回復費用の負担をめぐるトラブルは後を絶ちません。オーナーと借主の認識のズレが原因となり、紛争に発展するケースもあります。こうしたトラブルを未然に防ぐには、法律のルールを正しく理解し、契約書や運用に反映させることが不可欠です。


2.  敷金とは?―返還義務の基本を押さえる

敷金は、借主が、名目の如何を問わず、オーナーへ担保として交付する金銭です。退去時には、未払い賃料や修繕費などを差し引いた残額を返還する義務があります。

  • 民法第622条の2(2020年4月1日施行)により、敷金の返還義務が明文化されました。

  • オーナーは、敷金を、退去時に精算する必要がありますので、「預かり金」として管理することが推奨されます。

  • 敷金の返還をめぐる紛争は、契約書の記載内容についてオーナーと借主の間で認識の食い違いがあり、実際の運用の場面で、借主が思っていた金額と差異が生じることが原因となるケースが多いため、契約書の文言は慎重に設計しましょう。

👉 参考:法務省「貸借終了時のルールの明確化(①敷金)


3.  原状回復の範囲―「通常損耗」と「借主負担」の違い

原状回復義務とは、借主が退去時に部屋を元の状態(入居時の状態)に戻す義務と説明されることがありますが、厳密には、民法上は、借主がすべての損傷を元に戻す義務はありません。

「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」は、原状回復の対象外であることが民法621条(2020年4月1日施行)で明記されました。

🔍 基本ルール:

損耗の種類

負担者

具体例

通常損耗・経年劣化

オーナー

日焼けによる壁紙の変色、家具跡

借主の過失・故意

借主

タバコのヤニ、ペットによる傷

  • 原状回復の範囲が不明確な場合は、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参照して話し合いを進めることがあります。

  • 契約書にガイドラインを参照する旨を記載することで、借主との認識のズレを防ぐ効果があります。

👉 参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン


4.  トラブル予防のための対応策

  1. 契約書に明確な記載を
    敷金の返還条件や原状回復の範囲を具体的に記載しましょう。ガイドラインの参照も有効です。

  2. 入居時・退去時の写真記録を徹底
    状態の記録を残すことで、後のトラブル防止につながります。

  3. 借主への説明を丁寧に
    契約時に敷金や原状回復の考え方を説明することで、信頼関係の構築にもつながります。


5.  契約書作成のポイント:トラブルを未然に防ぐために

契約書は、賃貸経営における「予防法務」の要です。以下のポイントを押さえることで、敷金・原状回復に関するトラブルを大幅に減らすことができます。

5.1 敷金に関する条項

  • 敷金の返還条件(精算方法・返還期限)を明記

  • 未払い金の充当範囲を具体的に記載

  • 精算後の残額返還時期を「退去後○日以内」など明文化

5.2  原状回復に関する条項

  • 国交省が公表するガイドラインに準拠する旨を記載

  • 通常損耗と特別損耗の区別を明示

  • 借主負担となる具体例(タバコ、ペット、釘穴など)を列挙

5.3 トラブル対応・解除条項

  • 信頼関係破壊による契約解除の条件を明記

  • 無催告解除の要件(迷惑行為、近隣トラブル等)を具体化

  • 証拠保全のための写真・録音記録の活用を認める条項


6. FAQ:よくある質問(賃貸契約・敷金・原状回復)

Q1. 敷金は0円ですが、保証金を受け取っている場合、退去時に返還が必要ですか?

A. 2020年4月1日施行の改正民法により、敷金の定義が明文化されました(民法第622条の2)。借主の債務を担保する目的である保証金であれば、退去時に返還義務があることになります。

👉 法務省「賃貸借終了時のルールの明確化(①敷金)

Q2. 原状回復の費用はすべて借主が負担するのですか?

A. いいえ。改正民法や裁判例では、通常損耗(例:壁紙の日焼け、家具跡)はオーナー負担とされています。借主が負担するのは、例えば、故意・過失による損耗(例:タバコのヤニ、ペットの傷)です。契約書にガイドラインを参照する旨を記載することで、認識のズレを防げます。

👉 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

Q3. 通常損耗を借主の負担とすることはできますか?

A.はい。特約を設けることは、契約自由の原則から認められています。ただし、最高裁平成17年12月16日第二小法廷判決においては、「賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要である」とされています。

Q4. 入居時・退去時の写真記録は本当に必要ですか?

A. はい。写真記録は、物件の状態を客観的に証明する手段として非常に有効です。後のトラブル防止だけでなく、万が一紛争になった場合の証拠としても活用できます。契約書に「記録の保存を認める」旨を記載することもおすすめです。

Q5. 借主が原状回復費用の支払いを拒否した場合、どうすればいいですか?

A. まずは契約書の条項と記録(写真・説明履歴)を確認し、借主に丁寧に説明しましょう。それでも解決しない場合は、内容証明郵便による請求や、少額訴訟・調停など法的手段を検討します。状況が悪化する前に専門家へ相談することが早期解決の鍵です。


7. まとめ

敷金や原状回復に関するトラブルは、契約書の文言次第で予防可能です。最新の裁判例を踏まえた契約書を整備することで、借主との信頼関係を築き、安定した賃貸経営を実現しましょう。


8.ご相談は当事務所へ

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※本記事は、記事掲載日現在の法令・判例等に基づき、一般的な法的知識を提供することを目的としたものです。
※個別の事案における法的判断は、具体的な事情により異なる場合がありますので、本記事の内容は、特定の事案についての法的助言を提供するものではありません。
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